学 校 紹 介

School Introduction

校内ルール

School rules

校内ルール

和気閑谷高等学校 生徒対応等 校内ルール

丸ゴシック体は、R2.3.19県通知による注釈

 

1 携帯電話番号・メールアドレスの取り扱いについて

(1) 原則として、教職員が生徒・保護者と個別に携帯電話番号・メールアドレスの交換、メールのやりとりをしない。SNSについても禁止

(2) 原則として、生徒の携帯電話には発信しない。保護者を通じて連絡

(3) 原則として、保護者の携帯電話に連絡する必要がある場合には学校の電話から発信する。

(4) 学校行事や部活動等で緊急連絡に備えるなど特別な事情がある場合は、管理職と相談し、保護者の同意書をいただいたうえで、班別研修の班長や部活動のキャプテンなど必要最小限の番号・アドレスを登録し、必要が生じたら通信する。その行事などが終わったら破棄する。事前に所属長及び保護者の許可を得る

(5) 必要な場合は、同意書を取り、「携帯電話番号・メールアドレスの取得若しくは交換承認申請書」を提出する。

また、取得した携帯電話の番号等は、個人情報として適切な取扱いに留意すること。

緊急時の連絡手段は、携帯電話での通話を基本とし、原則として、電子メールは禁止したり、部活動のキャプテンなど代表者1名のみ許可したりするなど、極めて限定的にルールを運用することが、不祥事防止の観点からは望ましい

 

2 教職員の自動車への生徒同乗について

(1) 校外での行事や部活動等の対外試合などへ参加する生徒は、原則として公共交通機関や貸切りバス・タクシー等を利用し、担任・顧問等の自家用車に同乗させない。

(2) 交通機関等の利用が困難であるなどやむを得ない場合は、学年主任・課長および教頭と相談し、保護者の同意書をいただいたうえで同乗させる。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

なお、生徒を同乗させる条件として、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上、搭乗者1,000万円以上の保険加入が必要である。

(3) 必要な場合は、同意書を取り、「自家用車生徒等同乗使用承認申請書」を提出する。

 

3 生徒の個別指導について

(1) 生徒指導(進路、学習、生活など)は原則、複数の教員で、または教員室のような複数の教員が在室している場所で行う。

(2) やむを得ず教員室以外で個別に指導する必要がある場合、緊急に事情等を聴く必要がある場合などは、できるだけ事前に(困難な場合は事後、速やかに)学年主任または関係課長、および教頭に連絡・報告する。

(3) 特別指導等別室での指導は、指導計画を立て、各時間の指導者を学年団等で共有しておく。

 

4 徴収金等の扱いと管理方法

(1) 学校徴収金等の扱いについては、「教職員便覧」(内規集)の第7編のⅢに従うこと。

(2) 部活動等で部費等の徴収金がある場合は、会計簿を作成の上銀行の通帳で管理し、複数の目で常にチェックを行うとともに、年度末に保護者の監査等を受け、管理職に報告すること。

5 生徒の個人情報に係る書類や電子データの取り扱い

(1) 原則として、生徒の個人情報に係る書類や電子データを校外に持ち出すことは禁止する。

(2) 生徒の個人情報(書類)を校外に持ち出す場合は、管理職の許可を得る。

(3) 生徒の個人情報(電子データ)を校外に持ち出す場合は、「外部記憶媒体持出簿」に記録すること。

(4) 持ち出すデータには、パスワードや暗号化など漏えい防止対策をすること。

(5) 自宅に直帰することが望ましいこと。どうしても途中下車が必要な場合,常にデータを携行すること。

(6) 学校外(自宅等)で使うコンピュータについても,校内で利用するコンピュータと同様なセキュリティが施されていること。

 

6 その他

(1) 生徒の様子がいつもとちょっと違う、同僚の先生に気になることがある、自分自身に悩みごとがある、などの場合は学年主任や課長に相談する。

(2) 特に新任の先生には周囲で気を配り、自身が新任の場合は遠慮無く周囲に尋ねたり支援を求めたりする。それが困難な場合などは遠慮なく校長・教頭に相談する。

(3) 校長・教頭に相談しにくい場合は電話やメールで下記の専用窓口に相談する。

専用窓口(相談者のプライバシーは守られます。)

◇県教育委員会コンプライアンス相談ホットライン086-226-7915

◇県教育庁教育政策課人事班:086-226-7568

教職員課高校教育人事班:086-226-7582

 

 

 

□児童生徒からの相談等を個人で抱え込んでいないか

→「内緒に…」と言われても、管理職や同僚に報告・相談し、組織で対応する。

一対一の個人的な対応が不祥事のきっかけになる。

 

□児童生徒に対して、「おごり」「思い込み」「油断」が生じていないか

→児童生徒は、発達途上の子どもであり、「先生」として頼ってきている。それを

自分に都合よく利用することがあってはならない。

 

□児童生徒とメールやLINE等でやりとりを行っていないか

→校内ルールに沿ったもの以外は絶対に禁止。

個人的なメール等でのやりとりが不祥事のきっかけとなった例は極めて多い。

 

□児童生徒と一対一の状況をつくっていないか(校内の密室、校外で)

→面談の実施状況を他の教職員と共有化するなどの工夫を。(誰かが知っている状

況をつくる。)校外でプライベートでなどは論外。

 

 

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