生徒・保護者の皆さんへ

Students And Parents

警報発令時の措置

About Suspension of Attendance

赤磐市・岡山市・備前市・和気町のいずれかに、次の警報等が発令された場合

 

(ア)河川氾濫・大雨・土砂災害のいずれかの警戒レベル3相当以上の防災気象情報
ただし、警戒レベル3が警報、警戒レベル4が危険警報、警戒レベル5が特別警報に相当する。
(イ)大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報もしくは特別警報

 

次のように措置する。
1 午前6:00に、上記の(ア)もしくは(イ)が発令されている場合には「臨時休業」とする。以降に解除された場合も臨時休業とする。
2 午前6:00に、上記の(ア)もしくは(イ)が発令されていなくても、始業時刻(午前8:40)までに(ア)もしくは(イ)が発令された場合は「臨時休業」とする。
3 始業後、上記の(ア)もしくは(イ)が発令された場合は、協議の上適宜措置をとる。
4 上記警報以外の気象、その他憂慮される事態においては、協議の上適宜措置する。

 

なお、各自が通学のために家を出る時刻に、上記の(ア)もしくは(イ)が発令されている場合は、安全を最優先し家庭待機すること。
*各自が通学のために通常家を出る時刻に、赤磐市・岡山市・備前市・和気町以外の居住地区に上記の(ア)もしくは(イ)が発令されている場合には「家庭待機」とし、家庭待機している生徒は、出席扱いとし、出席簿にその旨を記すものとする。

 

 

〇警報発令時の措置の一部改訂について(令和8年7月23日)

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