大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪のいずれかの警報もしくは特別警報が、赤磐市・岡山市・備前市・和気町のいずれかに発令された場合には、次のように措置する
1.午前6:00に、上記の警報もしくは特別警報が発令されている場合には「臨時休業」とする。以降に解除された場合も臨時休業とする。
2.午前6:00に、上記の警報もしくは特別警報が発令されていなくても、始業時刻(午前8:40)までにいずれかの警報もしくは特別警報が発令された場合は「臨時休業」とする。
3.始業後、上記の警報もしくは特別警報が発令された場合は、協議の上適宜措置をとる。
4.上記警報以外の気象、その他憂慮される事態においては、協議の上適宜措置する。
さらに、各自が通学のために家を出る時刻に、上記の警報が発令されている場合は、安全を最優先し家庭待機すること。
*なお、各自が通学のために通常家を出る時刻に、赤磐市・岡山市・備前市・和気町以外の居住地区に警報が発令されている場合には「家庭待機」とし、家庭待機している生徒は、出席扱いとし、出席簿にその旨を記すものとする。