学校は多くの生徒の集団活動の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。
学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いいたします。
〇校長は、感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令でさだめるところにより、出席を停止させることができる。(学校保健安全法第19条)
感染症の種類と出席停止期間
学校で予防すべき感染症に罹患した場合は、疑いを含め早急に学校へお知らせください。
〇出席停止の期間は欠席扱いにはなりません。
〇出席停止の期間は感染症の種類に応じて基準が定められています。病状には個人差がありますので、医師の指示に従い、合併症の起こらないように十分休養し、感染防止のために外部との接触を避けてください。
各種証明書について
各種証明書は学校で配布しておりますが、下記からもダウンロードできます。
出席停止期間が終わり、登校する際に学校へ提出してください。
〇インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症について
再登校にあたっては、医師による治癒証明書は不要です。罹患報告書に保護者が記入し、学校へ提出してください。
〇インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の感染症について
従来通り、医療機関記入の治癒証明書が必要です。